| プラシュスキー クリサジーク クラブ オブ ジャパン 規約 |
| 名 称 |
このクラブはチェコのKlub přátel psů pražských krysaříků「プラシュスキー・クリサジーク愛好家クラブ」(以下PKクラブとする)日本支部である。名称はPrazsky Krysarik Club of Japan「プラシュスキー クリサジーク クラブ オブ ジャパン」(以下PKJとする)と称する。 |
| 所在地 |
PKJの所在地は、岐阜県山県市の代表宅である。 |
| 目 的 |
| ■ |
犬種の知識を会員、一般に普及する。 |
| ■ |
乱繁殖、安易な交配を防ぎ、犬種を健全に維持・発展させる。 |
| ■ |
ボニタツェ(成犬検査)の実施、血統書発行手続、血統管理を行い、
犬種の維持・向上に努める。 |
| ■ |
チェコの本部と連絡を取り合い、新しい情報・知識を会員に提供する。 |
| ■ |
会員同士の情報交換、交流を通し「ヒトと犬の幸せな生活」に貢献する。 |
|
| 活 動 |
| ■ |
主な活動はWebサイトの運営管理と年2回の会報の発行、年1回の親睦会とする。
・クリサジークの飼育、繁殖等の知識を会員と共に学ぶ。
・クリサジークについて情報を発信し、広く一般に知ってもらう。
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| ■ |
血統管理と血統証明書の発行
・国内のクリサジークの血統を管理する。
・国内で誕生した子犬の血統証明書はPKJが手続きし、
ČeskoMoravská Kynologická Unie 「チェコ共和国公式の蓄犬連盟」
(以下CMKUとする)から発行される。
注1)CMKUはチェコ国内の全犬種の登録を行っている団体。 |
| ■ |
ボニタツェ(繁殖検査)の実施
・繁殖に適した個体であるかを検査し、合格によって繁殖犬となる。
その結果はPKJおよびCMKUによって管理される。
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| ■ |
日本国内における繁殖者への情報提供、指導
・国内繁殖犬の情報提供
・繁殖における犬種の特性を考慮した注意点、問題点の提示と指導
|
| ■ |
チェコの本部と情報交換、交流
・密に連絡を取り合い、お互いに情報交換に努める。
・頭数が増えたあかつきにはチェコから審査員を招き、単犬種ドッグショー
を開催する。
・希望者を募り、チェコへの見学・勉強会を計画する。
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| ■ |
パンフレットの配布
・クリサジークについての正しい知識をクラブ内外に伝えるため、
基本的なパンフレットを実費で配布する。
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| 会 員 |
| ■ |
CMKUの血統書を持つクリサジーク所有者は全てPKJ会員となる。 |
| ■ |
会員には、「A会員」「B会員」がある。
・「A会員」は、一般のオーナー。
・「B会員」は、犬舎号を取得し、繁殖に携わるオーナー。
(B会員は最低5年間、チェコ本部に在籍しなければならない) |
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| 会 費 |
| ■ |
入会金
・すべての会員は入会時に入会金として5,000円を納める。 |
| ■ |
会費
・全ての会員は入会時に「A会員」として会費を年間3,000円納めること。
・繁殖に携わり「B会員」に移行するものは会費を年間10,000円納めること。
(会員としての3,000円のほか、チェコクラブ員としての会費、雑費が発生するため)
・会費は1年分または5年分前納のいずれかを選択できる。
・会費は毎年10月の第一週に支払う。
・年度の途中で入会した場合、6ヶ月以上在籍できる場合は1年分、
6ヶ月に満たない場合は半年分の会費を納める。
・入会から半年以内の退会以外は一旦納めた会費は返却できない。
(入会から半年以内の退会の場合、収めた会費の半額を返却)
・会計期間は毎年10月1日~9月30日とする。 |
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入退会
規定 |
| ■ |
入会
・入会希望者は事務局に連絡後、所定の入会申し込み用紙に「クラブの主旨に賛同
し、規定を遵守すること」を署名捺印し事務局へ提出。
同時に入会金、会費をPKJの口座に振り込む。
・事務局が申し込み書および振込みを確認した時点で、入会とする。
・PKJを通した登録犬以外の入会希望者は登録の確認のため入会手続き前に血統
証明書のコピーを血統管理担当まで提出する。
・新入会は随時会報、HPで発表する。 |
| ■ |
退会
・登録犬が死亡した場合はクラブへ連絡し血統証明書を血統管理担当へ返還する
ものとする。そのことによりオーナーで無くなった場合は、退会届を提出すること。
ただし、引き続きオーナーを希望される場合にはこの範囲にはない。
・規則違反で退会が決定した会員は、氏名、犬籍、退会理由を全会員に公表し、
退会すること。 |
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運営
委員会 |
| |
・本会の目的を達成するため、運営委員会を設ける。
・運営委員会は、代表が指名した若干名の委員をもって組織する。
・代表は、会務を総理し会議の議長となる。
・運営委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
・運営委員会の会議は、必要に応じて開催し、代表が招集する。
・会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
・会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところに
よる。
・会議の庶務は、事務局が行う。 |
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| プライバシーポリシーについて |
| |
PKJは、会員の個人情報を、尊重すべき重要なものであると認識し、取扱いについては細心の注意を払っております。
以下に記すプライバシーポリシーには、PKJの個人情報に関する考え方を示したもので、PKJ会員となられました場合、このプライバシーポリシーに同意していただいたものとさせて頂きます
|
| ■ |
個人情報収集の目的
個人情報をお預かりする目的は以下の通りです。
・PKJが提供するサービスを円滑に行うため
・PKJの業務に関わるお知らせ等を郵送・電話・メール等で行うため
・その他、正当と認められる目的のため
※お預かりした個人情報は、上記の目的以外では一切使用いたしません。 |
| ■ |
個人情報の管理
お預かりした個人情報につきましては、PKJ事務局にて厳重に管理保管しており、
個人情報の漏洩、流用、破壊、改ざん等の防止に適切な対策を講じていますが、
下記の場合は業務遂行のため各担当に個人情報を開示する場合があります。
・PKJ 役員(固定)が業務上、連絡先や家族構成などの個人情報を必要とする場合。
・毎年新規に選任される親睦会役員には、業務上連絡先等を必要とする場合。
お預かりした個人情報がPKJ役員・親睦会役員から漏洩することがないよう細心の
注意を払っております。 |
| ■ |
個人情報の第三者の提供
PKJは、会員の個人情報を、正当な事由のある場合を除き第三者へ提供・開示するこ とは一切ありません。 但し、法律に基づき開示しなければならない場合は
その限りではありません。
・入会希望者は事務局に連絡後、所定の入会申し込み用紙に「クラブの主旨に
賛同し、規定を遵守すること」を署名捺印し事務局へ提出。
同時に入会金、会費をPKJの口座に振り込む。
・事務局が申し込み書および振込みを確認した時点で、入会とする。
・PKJを通した登録犬以外の入会希望者は登録の確認のため入会手続き前に
血統証明書のコピーを血統管理担当まで提出する。
・新入会は随時会報、HPで発表する。 |
|
| その他 |
| ■ |
規約違反について
・会員がクラブの規定、趣旨に反する行為を行った事が確認された場合には、
会員全員に意見を求め、今後の対処法を決定する。
・違反によっては「愛犬の去勢、避妊を含む繁殖行為停止」「退会」もあり得る。
・対処法に関しては倫理要綱を参照する。 |
| ■ |
その他
・規約は必要に応じ、運営委員会で協議し変更される。 |
|
| 繁殖および犬の譲渡に関する倫理要網 |
| 繁殖のルール |
| ■ |
目的 |
| 1. |
これはクリサジークの繁殖管理のためのルールで、犬種の質を向上させる目的がある。
|
| 2. |
このルールは繁殖犬所有者のためのものである。 |
| 3. |
この中ではクリサジークといえばチェコケンネルクラブ(CMKU)の登録犬でCMKUが管理する「繁殖犬一覧書」に掲載されている犬のことである。
注)「繁殖犬一覧書」とはボニタツェに合格し繁殖可能であるとクラブが認めた犬の一覧書で、全犬種の「繁殖犬一覧」をCMKUが保管・管理し、必要なときには公開している。 |
| ■ |
繁殖者 |
| 1. |
このルールの中では、繁殖者といえば繁殖犬のメスの所有者で、その犬舎号はCMKUが認めた世界蓄犬連盟(以下 FCI)のものである。
注)日本での犬舎号はJKC(ジャパンケンネルクラブ)を通して取得したFCIのものを言い、よってチェコと共通。 |
| 2. |
このルールの中では、交配犬のオスの所有者といえば「繁殖犬一覧書」の中に掲載されている繁殖犬のオスの所有者の事である。 |
| 3. |
すべての繁殖者と交配犬の所有者はクラブの目的に基づいて繁殖し、血統証明書の無い子犬を作ってはいけない。 |
| 4. |
クラブは以下のことを管理できる。
・繁殖犬、交配犬の所有者は当該犬を所有し続けること。所有者に変更があれば1ヶ月以内に地域の繁殖相談者に連絡しなければならない。連絡は新しい飼い主がすること。所有者変更は血統証明書に記入すること。
注)その際、国内ではPKJの印が必要になります。
・繁殖犬を繁殖者がどのように飼育しているか。(健康状態、エサ、飼育方法、犬舎の環境など)
・繁殖した子犬を飼育するためにどのような環境が整えられているか。 |
| 5. |
3,4に書かれている条件に従わなければ繁殖犬の繁殖権利はクラブによって剥奪される。 |
| ■ |
繁殖犬 |
| 1. |
繁殖犬は繁殖に適した条件を満たし「繁殖犬一覧書」に掲載されている犬のことである。クラブは必要があれば、繁殖犬または繁殖犬の子犬の血統を確認するために血液検査が出来る。 |
| 2. |
当該犬が繁殖に適している事、すなわちボニタツェに合格していることを血統証明書に記入するのはクラブの責任である。 |
| ■ |
ボニタツェ(繁殖検査) |
| 1. |
ボニタツェとは、個体がクリサジークとして心身共に適正に成長しているかを検査し、繁殖の可否と交配相手を選定するための検査である。 |
| 2. |
検査内容は、体各部のサイズ、様子、歯の数、性格、歩様、弱いところ、欠陥そして血統的な重要性など細部にいたる。
これは、遺伝的な問題を子世代に残さないため、またクリサジークとしての特性から大きくはずれた個体の繁殖を防ぐため、発展的な繁殖のために必要な検査である。
これにより、個体がどのような長所、短所を持っているかを飼い主が知ることができ、繁殖相手をどのような条件で見つけることが必要か、が明解になる。 |
| 3. |
生後12ヶ月から検査は可能であるが、成長には個体差があるので、事前に繁殖相談員に相談した上で適期を見極めるべきである。 |
| 4. |
合格は血統証明書へ記載し、PKJ、チェコケンネルクラブ(CMKU)によって繁殖犬と認められる。 |
| 5. |
結果は当該犬の一生有効である。 |
| 6. |
検査結果はCMKUの所有する「繁殖犬一覧書」に記載され、会員のために結果を公表する。結果表は所有者にも渡される。 |
| 7. |
健康な犬のみ検査を受ける事が出来る。 |
| 8. |
クリサジークのボニタツェはPKクラブだけが行える。 |
| 9. |
検査は、チェコの公式クラブが認めたボニタツェ検査員によって行われる。 |
| 10. |
検査員は当該犬の健康不良など重要な理由で合否決定を延期する事が出来る。 |
| 11. |
検査員は血統証明書に疑いが生じたときには当該犬のボニタツェを再度行うか結果を取り消す事が出来る。 |
| 12. |
検査員は管理が行き届いていない、不衛生、体内外の寄生虫のいる犬のボニタツェを拒否できる。 |
| 13. |
クラブは登録犬がタイミング良くボニタツェを受けられるようボニタツェを開催しなければならない。 |
| 14. |
検査費7,000円は事前にPKJ口座に振り込む。
検査当日は以下のものを検査員に提出する。
1.写真:横からの全身写真、 正面からの顔写真 各2枚。
2.血統証明書(検査表と共にチェコ本部へ送り、合格の押印を受ける。) 交配を行う前には各種予防接種、駆除等必要な処置を適切な時期にすませておく。 |
| ■ |
繁殖及び繁殖の管理 |
| 1. |
繁殖は犬種の保存、質の向上のため行われなければならない。 |
| 2. |
クラブの目標と一致し、目的のある繁殖であること。
繁殖するためには次の条件を満たしていなければならない。
・ CMKUの血統証明書を所有している事。
・ 年齢期限内である事。
・ 繁殖犬として認められていること。
・ ドッグショーに最低1回参加している事。(ただし日本では必要ない) |
| 3. |
ボニタツェ合格後に遺伝的疾病、繁殖に不向きな欠陥が見つかった場合、クラブ繁殖相談者へ報告し、以後の繁殖は行わない。 |
| 4. |
交配や子犬の譲渡時には、クラブで発行した誓約書を使用すること。これは無断譲渡や子世代の不本意な繁殖を未然に防ぐためである。 |
| 5. |
生まれた子犬に解剖学上または遺伝的問題がある場合にはクラブ繁殖委員会の決定で繁殖から外される。 |
| 6. |
「犬の譲渡」「交配」は、良識ある個人に対してのみ行い第3者を通さない。 |
| 7. |
子犬の譲渡先はすべて把握し、譲渡後の指導、アフターケアは誠意を持って行う。 |
| 8. |
スタンダードに対してその不具合を治すように手術を受けた犬や、確実に病気を持っている犬は繁殖から外される。 |
| ■ |
交配 |
| 1. |
交配は健康な同じ犬種の繁殖犬で、交配許可が下りている犬でなければならない。 |
| 2. |
交配前には各種予防接種、寄生虫駆除等必要な処置を適切な時期に済ませておく。 |
| 3. |
繁殖者は自分で交配犬を決めても、繁殖相談者に決めてもらってもいい。ただし、繁殖者によって決められたペアがクラブの目標に対して不適当(例えばオスもメスもサイズが最高、最低以上かそれに近い、同じ問題で欠点がある、など)である場合に繁殖相談者は繁殖者の提案をキャンセルすることができる。通常は繁殖相談者が2頭の適切な相手を定める。その中から繁殖者は自分で適当な犬を選ぶ。 |
| 4. |
オス、メスともに生後15ヶ月から交配可能。(FCIのルールによる)ただし、オスは2歳から、メスは3回目のシーズンからの交配が望ましい。 |
| 5. |
オスの場合9歳を迎えたその年の12月31日まで、メスの場合8歳を迎えたその年の12月31日までが、交配可能期間。ただし、犬種向上のためクラブが必要と認めた場合、オスに限っては期間延長が可能である。 |
| 6. |
高齢での繁殖が予定されている場合には交配の前に健康証明が必要。メスはお産、子育てが問題なくできるという証明。 |
| 7. |
出産は一生で3回まで。ただし、犬種向上のためクラブが必要と認めた場合その限りではない。 |
| 8. |
繁殖犬のメスはその1年に1回だけ出産する事が出来る。(注1) |
| 9. |
繁殖は最低1シーズン空けて行う。 |
| 10. |
交配犬は各メスに対して交配から次の交配まで最低24時間空けなければならない。 |
| 11. |
1シーズンの間にメス1頭をオス複数頭と交配させてはいけない。 |
| 12. |
交配承諾書には交配報酬を正確に記入する。 |
| 13. |
PKJでは交配報酬としての子返しを認めない。(注2) |
| 14. |
交配犬のオスの所有者は繁殖相談者から交配の依頼がなければ交配させてはいけない。その場合、当該犬は将来の繁殖から外される場合がある。 |
| 15. |
特別な場合に獣医師の指導に基づいて人工授精が行われる。人工授精は繁殖相談者が許可する場合だけ実行される。人工授精の場合には交配証明書に担当獣医の証明が必要である。 |
| 16. |
交配報酬を支払いしても不妊だった場合、再度1回の同交配犬での交配は無料になる。2回目の交配も不妊だった場合、交配犬のオスは受精の可能性があるということを証明できる場合、繁殖者は交配犬のオスの所有者に対して権利を主張する事は出来ない。 |
| 17. |
親族同士の繁殖はクラブ(繁殖委員会)が決める。兄弟間の交配は禁止されている。 |
| 18. |
のぞましくない交配が起こった場合に繁殖者は繁殖相談者に報告しなければならない。また、その交配から子犬が生まれた場合それも報告しなければならない。(注3) |
| 19. |
これらのルールに反し生まれてきた子犬は登録されない。クラブの判断で繁殖権利の剥奪、クラブ脱会の可能性もありうる。 |
| 注1 |
例えば同じメスから2008年1月1日と2008年12月31日に子犬が誕生した場合、その年に2回子犬が誕生したことになり、2回目のお産で生まれた子犬は登録されません。血統証が発行されないということです。母体の健康を考えた1シーズン空けての計画的なお産であっても注意が必要な場合があります。
|
| 注2 |
交配犬所有者がその交配によって生まれた子犬が欲しい場合でも、まずは交配終了時に繁殖者から交配料を受け取り、改めて子犬は譲渡してもらいます。交配報酬としての子返しは、お産、育児が難しく出産頭数も少ないクリサジークでは、両者納得いく結果を得られるとは限りません。
|
| 注3 |
望ましくない交配とはクラブのルールに反したものを言います。例えば交配許可が下りていない犬の交配、登録されていない犬との交配など。 |
| ■ |
出産 |
| 1. |
繁殖者は出産から5日以内に繁殖相談者に報告をする。 |
| 2. |
報告後、子犬が死亡した場合、速やかに繁殖相談者へ連絡する。 |
| 3. |
繁殖者は子犬が生まれてから巣立つまで健康に成長するよう管理する。 |
| 4. |
母犬の母乳が出ない場合、代わりに他の乳の出るメス犬を使ってもよい。それを繁殖相談者に報告しなければならない。 |
| 5. |
子犬が特別大きくなるように、または大きくならないようにえさを与えたり、特別な望ましくない薬を与えることは禁止されている。 |
| 6. |
重要な健康理由によって獣医師が決めた場合、母乳を与えるのを早めに終わらせてもよい。この場合、繁殖相談者に報告しなければならない。 |
| 7. |
子犬は生後3ヶ月を過ぎると新しい飼い主に渡してもよい。 |
| 8. |
子犬は繁殖相談者が希望した場合、いつでも検査することが出来る。繁殖相談者は子犬の飼育環境等改善を要求することが出来、これに従わなかった時には罰則が科せられる場合がある。 |
| 9. |
子犬を新しい飼い主に譲渡するとき、繁殖者は「子犬譲渡に関わる誓約書」の中に子犬の欠点についての情報を記入する。(例えば良くないサイズ、毛色、フォンタネラ)。 |
| 10. |
子犬を新しい飼い主に譲渡できるのは繁殖者だけである。その場合「子犬譲渡に関わる誓約書」を取り交わす。 |
| 11. |
子犬をお店で売ってはいけない。 |
| 12. |
子犬の血統証明書は繁殖者が直接新しい飼い主に譲渡する。 |
| 13. |
繁殖者は新しい所有者にクラブ入会までのフォローをする。 |
| ■ |
輸出 |
| 1. |
登録犬の輸出はクラブ、血統、繁殖に対して悪影響が予想される場合、それを禁止する事が出来る。 |
| 繁殖のための諸手続き |
| ■ |
繁殖者になるための手続き |
| 1. |
繁殖希望者はボニタツェまでにJKCに申請しFCIの国際犬舎号を取得しておく。 |
| 2. |
ボニタツェ合格と同時に繁殖会員に移行し、チェコPKクラブ会員になる。(在籍は最短で5年、5年ごとに継続更新) |
| 3. |
「動物取り扱い業」の登録をする。(日本の新しい決まりです。登録する方法を最寄の保健所に問い合わせてください) |
| ■ |
交配の手続き |
| 1. |
全ての事務手続きは繁殖者(メス犬の所有者)が中心になって行う。 |
| 2. |
次のシーズンに交配を予定している繁殖者は繁殖相談者にその旨伝え、交配犬を決めておく。 |
| 3. |
交配犬所有者は繁殖相談者からの連絡を受け交配に向けての準備を整えておく。 |
| 4. |
「交配承諾書」
繁殖者と交配犬の所有者は「交配承諾書」を取り交わす。その中には両犬の基本情報(名前、犬舎号、登録番号)、交配報酬、両者のサインが必要となります。また通常、交配が成立したにもかかわらず、妊娠しなかった場合には再度1回の両犬での交配が無料で保障されることが承諾書には書かれます。 |
| 5. |
「交配写真」
交配時には交尾結合の写真(2頭が識別でき、全身の写ったもの)を撮り、繁殖相談者に提出する。(繁殖相談者は写真を交配、出生登録申込書に添付、クラブが保管。) |
| ■ |
交配証明書 |
| 1. |
交配証明書は交配終了後、クラブが用意したものに繁殖者が必要事項を記入し、交配写真と共に繁殖相談者に提出する。 |
| 2. |
交配証明書は許可、実行された交配についての基本的証明書となる。子犬の出生登録申込書と共に子犬の血統証明書を発行するための基本的書類となる。 |
| 3. |
PKJはこれをPKクラブに提出し、写しを保管する。 |
| ■ |
子犬の血統証明書発行手続き |
| 1. |
「出生登録申込書」
子犬誕生後1週間以降2週間以内に、速やかに「出生登録申込書」と共に手数料をクラブに送る。これは血統証明書発行の手続きを兼ねる。血統証明書発行料(1頭につき5,000円)は同時にPKJの口座に振り込むこと。 |
| ■ |
登録犬の所有者名義変更手続き |
| 1. |
新所有者は子犬の血統証明書が手元に届いたら、所有者欄に必要事項を記入し、血統管理担当へ送る。 |
| 2. |
血統管理担当は変更内容を確認後、クラブ印を押し、所有者に返送する。 |
| ■ |
PKJを通した子犬譲渡のための手続き |
| 1. |
繁殖者がPKJを通しての子犬譲渡を希望する場合、子犬が生後1ヶ月になったら血統管理担当へその旨連絡し、1頭につき3万円の手数料をPKJ口座へ振り込む。 |
| 2. |
血統管理担当は繁殖者の希望、子犬予約者の状況、子犬の個性を考慮した上で譲渡先を探す。 |
| 3. |
生後半年までに譲渡先が決まらなかった場合、継続してPKJが探す場合の手数料はそのまま、繁殖者自ら譲渡先を探す場合または繁殖者の所有犬とする場合は1頭につき1万円を返金する。 |